(3)第一種動物取扱業を登録する
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3. 1年間の飼養記録を書いたら、晴れて第一種動物取扱業を登録することができる。
もくじ
第一種と第二種の違いとは?
- 第一種動物取扱業:営利を目的として動物の取扱業を営む場合。
- 第二種動物取扱業:営利を目的とせずに、専用の飼養施設を設けて一定数以上の動物を業として取り扱う場合。
キャットシッターを営む場合は、「第一種」の届出が必要となる。
第一種動物取扱業の「保管業」を登録する
第一種動物取扱業の登録は業種ごとに行う。キャットシッターの場合、第一種動物取扱業の「保管業」を登録する。
業種 | 内容 |
---|---|
販売業 | ペットショップ、ブリーダーなど。 動物を繁殖・販売する。 動物の販売を仲介する。 |
保管業 | ペットホテル・ペットシッターとして動物を預かる。(出張を含む) トリミングをするために動物を預かる。(出張を含む) 散歩を代行するために動物を預かる。(出張を含む) | ペットホテル、トリマー、ペットシッターなど。
貸出業 | 動物タレント、ペットレンタルなど。 コマーシャル・映画撮影のために動物を貸し出す。 愛玩・繁殖目的で動物を貸し出す。 |
訓練業 | 動物のしつけ・訓練をする。(出張を含む) 訓練目的以外で預かる場合は「保管業」が必要になります。 |
展示業 | 動物園、乗馬体験施設、犬猫カフェ、動物サーカスなど。 動物を展示する。 ふれあいを目的として、動物を展示する。 |
その他登録が必要な業種 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業者。動物を譲り受けてその飼養を行う業者(当該動物を譲渡した者が当該飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る。) |
登録方法と費用
新規申請手数料 | 15,000円 |
更新手数料(5年ごと) | 11,000円 |
各手数料は「茨城県収入証紙」で支払う。5年ごとの更新を忘れてしまいそうだけど、茨城県動物指導センターから更新前に通知のお手紙が届くとのこと。
新規登録の場合、茨城県笠間市にある茨城県動物指導センターに直接足を運ばなくてはならない。茨城県で新規登録できるのは、この1ヶ所のみ。更新は郵便で手続きが完了する。
どんなに急いだところで、1年間の飼養記録が必要なので、コツコツ書き続けて開業の準備を進めよう。