(2)動物取扱責任者になる
ペットシッター士の受講申し込みをして、受講料を振り込んだので、あとは学習あるのみ!ただ、認定資格を取得してすぐに開業できるわけではない。キャットシッターのサービスを開始するにあたって、事業者ごとに動物取扱責任者が1名必ず必要になる。つまり、私が個人事業主でキャットシッターを開業する場合、私自身がこの動物取扱責任者の申請をしなくてはならない。

動物取扱責任者の要件
私が必要とする要件は、以下の「1」「5」の2つ。
動物取扱責任者になるためには以下の要件のうち、1かつ2~5のいずれか1つの要件に該当する必要があります。
- 登録の拒否要件に該当しない者(必須)
- 獣医師免許を取得している者
- 愛護動物看護師免許を取得している者
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る常勤で半年間以上の実務経験(または取り扱おうとする動物に対する一年以上の飼養経験)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している者
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る常勤で半年間以上の実務経験(または取り扱おうとする動物に対する一年以上の飼養経験)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な知識及び技術を習得していることの証明(認定資格)を得ている者
「登録の拒否要件に該当しない者」とは?
要件「1」の「登録の拒否要件に該当しない者」とは一体どういう意味だろう。拒否されることなどあるのだろうか。茨城県動物指導センターに電話で問い合わせると、以下の回答が得られた。
- 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から5年を経過しない者
- 第10条第1項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第10条第2号(同法第9条第5項において準用する同法第7条に係る部分に限る。)若しくは第3号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の7第1項第4号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第5号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第70条第1項第36号(同法第48条第3項又は第52条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第72条第1項第3号(同法第69条の7第1項第4号及び第5号に係る部分に限る。)若しくは第5号(同法第70条第1項第36号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第27条第1号若しくは第2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
これを読む限り、問題クリア。私は大丈夫。
「半年間以上の実務経験(または取り扱おうとする動物に対する一年以上の飼養経験)」について
私はペット業界での実務経験がなく、現在仕事もしているので、これから実務経験を積むのは難しい。ということは、「取り扱おうとする動物に対する一年以上の飼養経験」が必要になってくる。つまり、キャットシッターになるためには、猫を一年以上飼養しなければならない。
わが家に猫たちがやってきたのは、2018年なので5年以上の飼養経験がある。この問題もクリアだ!と思ったが、そう甘くはなかった。
- 必ず動物指導センターへに「これから記録を開始します」と伝える
これを伝えずに1年記録したものを提出しても認めらず、また振り出しに戻って1年記録することになる。 - 都道府県の記録様式に従って、飼養従事経験を一年間記録する
茨城県|PDF形式
茨城県|Word形式
茨城県動物指導センターに一年間の飼養記録開始について連絡する
2023/12/1に茨城県動物指導センターに電話で「記録を開始します!」と宣言したので、動物取扱責任者の申請ができるのは、1年後ということになる。時々、この連絡をせずに1年間の飼養記録を持参する方がいるそうで、その場合は振り出しに戻ってまた1年やり直しになるという。電話で質問しておいてよかった。
猫の飼育経験なら、ねじくんばおくんがやってきた日からインスタグラムに投稿している。5年分の記録が写真付きで詳細に記録されているが、インスタグラムは飼養経験の証明にはなりませんか!フォロワーがたくさんいてもダメですか!そうですか!というやりとりがあった。
先は長い。
この飼養記録は、以下の【例】のとおり、基本的に1日1行記録する。1年間ということは、365行になる。その用紙を印刷、持参して申請する。新規の登録は必ず持参。郵送は受け付けていない。
【例】1年間以上の飼養従事経験の記録書類(参考例)

さて、1年間記録しなくては。