キャットシッター事業所として登録できない住所があるので用途地域を調べておく
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私がやりたいキャットシッターのサービスは、「お客さまの留守中に訪問して、猫ちゃんのお世話をする」というもので、猫ちゃんを預かるキャットホテルのようなものは想定していない。事業所として登録するのは、私の自宅住所だと茨城県動物指導センターに伝えると、住んでいる自治体に用途地域の確認をするようにと教えてくれた。
用途地域によっては、キャットシッターの事業所登録ができない場合があるという。早速、市の都市計画課に電話で確認する。
もくじ
都市計画課で用途地域を調べる
都市計画課に相談すると、すぐに自宅住所の用途地域を調べてくれた。わが家は市街化区域だったので、問題なかった。これが市街化調整区域だと開業が難しいことがある。
市街化調整区域とは、都市計画法で定められた「市街化を抑制すべき区域」のこと。農地や緑地の保全が優先され、原則として農業用などの例外を除いて新たに建物を建てにくい地域なので、キャットシッターの事業所として登録できないこともあるそう。参考までに、市内で市街化調整区域はどの辺りですか?と尋ねると、おおよそのエリアを教えてくれてちょっと納得した。

都市計画法・建築基準法の規定により、建物等の用途や建築に制限がかかる地域があります。このため、第一種動物取扱業の登録を受けられても、建物等が使えないケースがありえますので、申請の前に必ず担当部署に相談し、建築等に問題がないかをご確認ください。また、化製場法その他関係法令の手続きについても該当しないか事前に確認してください。
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